TOPへ カウンタ  掲示板  犬猫「里親」に関する掲示板



「里親の名称独占を!」

 
最近、NPO法人名に、「里親」を入れている団体があることを知りました。

 NPO法人は、 特定非営利活動促進法(NPO法)に定められている17分野に該当する活動を、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものと定義されています。

 公益法人であるから、法令順守は当然のことです。

 さて、平成17年1月1日より、改正児童福祉法が施行されます。

第六条の三

 この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させる事が不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育する事を希望する者であって、都道府県知事が適当と認めるものをいう。

 児童福祉法では、里親を定義しています。里親以外のものが、「里親」の名称を使うのは、児童福祉法違反ではないでしょうか。

 児童福祉法には、保育士の定義と、名称独占が定められています。
第十八条の二十三 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

また、特定非営利活動促進法などでも、特定非営利活動法人の名称独占を定めています。

第四条(名称の使用制限)

 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

次の児童福祉法の改正で、「里親」の名称独占を行うべきでしょう。

さて、「里親」をご使用しているNPO法人などの公益法人に対しての申し入れ書を考えました。

-----------------------------------------------------------

前略、

貴法人の動物愛護などの公益活動に対し、心より敬意を表するものであります。

 さて、ご承知でしょうが、児童福祉法が改正され、平成17年1月1日より施行される運びとなりました。重要な改正内容は、「里親」が独立条文として定義されるとともに、親権の一部付与が実現することになりました。

第六条の三

 この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させる事が不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育する事を希望する者であって、都道府県知事が適当と認めるものをいう。

 さて、貴法人では、公益法人として法令順守の義務があると思います。つきましては、児童福祉法で定義されている「里親」を、法律の定義以外にお使いにならないようお願い申し上げます。

 また、監督官庁につきましても、児童福祉法の遵守をお願いするとともに、法律の趣旨に沿った名称使用の指導をお願いする予定です。

 どうぞ、児童福祉法の趣旨をご理解いただき、「里親」の誤使用をおやめくださるようお願い申し上げます。



HOME