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施行:昭和63年1月1日
昭和62年9月26日 法律第101号「民法等の一部を改正する法律」
(民法・家事審判法・戸籍法の一部改正)
昭和62年11月18日 最高裁判所規則第4号「家事審判規則の一部を改正する規則」
1 特別養子制度の目的
2 縁組成立の要件
(1)夫婦共同縁組
(2)養親となる者の年齢
(3)養子の年齢
(4)実父母の同意
(5)縁組の必要性
3 縁組成立の方式
(1)審判による成立
(2)試験養育
(3)社会福祉機関の関与
4 縁組の効果
(1)親族関係の終了
(2)戸簿の記録
5 離縁
(1)離縁の要件、手続き
(2)離縁の効果
事 項 | 内 容 | 根 拠 等 |
1 特別養子制度の目的 | もっぱら子の利益を図るための制度であり実親による養育よりも、養親による養育が、将来にわたり子の福祉のため有益であることが、確実である場合に、成立が認められる。 [参考]普通養子制度 目的については、明文の規定がなく、成年者を養子とするなど、多様な目的に利用することが可能。 |
民法第817条の7 |
2 縁組成立の要件 | ||
(1)夫婦共同縁組 | 婚姻をしているものに限られ、夫婦がともに養親となることを要する。 (他の一方の嫡出子又は特別養子との縁組の場合を除く) |
民法第817条の3 |
(2)養親となる者の年齢 | 審判時に25歳以上であること。ただし、ともに養親となる場合で一方が25歳以上であれば他方は20歳以上でよい。最高年齢は規定なし。 [参考]普通養子制度 成年に達している者は養親となれる。 |
民法第817条の4 |
(3)養子の年齢 | 申立時に6歳末満(6歳前から引き続き「養親となる者」に監護されている場合には、8歳末満)であること。 | 民法第817条の5 |
(4)実父母の同意 | 審判時に、父母(法律上の父母)の同意を要する。 ただし、父母が意思表示できないとき、又は虐待、悪意の遺棄等がある場合には、同意を要しない。 |
民法第817条の6 |
(5)縁組の必要性 | 父母等による監護が著しく困難又は不適当等、特別の事情がある場合で、子の利益のため、特に必要があるとき。 (配偶者の「連れ子」を特別養子にすることは可能であるが、困難である。) |
民法第817条の7 |
3 縁組成立の方式 | ||
(1)審判による成立 | 養親となる者の請求(申立て)により、家庭裁判所が成立させる。 [参考]普通養子縁組 当事者の合意により戸籍法の規定に従い届出ることで成立する。 |
民法第817条の2 |
(2)試験養育 | 家庭裁判所は、縁組成立のため、養親となる者が養子となる者を6か月以上監護した状況を考慮しなければならない。(遡って6か月以上あれば可) | 民法第817条の8 |
(3)社会福祉機関の関与 | 申立て前に、専門的な能力を有する社会福祉機関(児童相談所・第二種社会福祉事業の届出をした民法法人又は社会福祉法人)による助言、判定、斡旋を経ていることが望ましい。 (申立ての形式要件ではない) |
S62/11/18 児童家庭局育成課長通知 |
4 縁組の効果 | ||
(1)親族関係の終了 | 特別養子縁組の成立により、養子とその実方の父母及びその血族との親族関係(親族であることに伴う法律関係)は、終了する。生理上の父からの事後の認知は不可。 [参考]普通養子制度 実親、養親双方との親族関係が生じるため、相続や扶養をめぐるトラブルがありうる。 |
民法第817条の9 |
(2)戸籍の記録 | 審判確定後、養親の届出により、実の嫡出子と同様の戸籍が編成される。 @ まず、養親の本籍地に養子の単身戸籍(氏は、養親の氏)を編成する。 A 次に、単身戸籍から養親の戸籍に編入し、単身戸籍は除籍となる。 B 養子の父母欄には、養親の氏名のみが記載され、続柄欄には、「長男」「長女」などと記載される。 C 縁組の事実は、養子の身分事項欄に「年月日民法第817条の2による裁判確定(単身戸籍)から入籍」などと記載される。 D 普通養子縁組をしている者や連れ子養子など、既に子が養親の戸籍に記載されている者は、この単身戸籍への移行は行われず、養親の戸籍の末尾に記載しなおす。 [参考]普通養子制度 「養子」の呼称・養父母名及び実父母名が記載される。 |
戸籍法第20条の3 |
5 離縁 | ||
(1)離縁の要件、手続き | 協議又は訴訟による離縁はできない。 下記のいずれにも該当する場合で、養子の利益のため、特に必要とするとき、家庭裁判所は、審判で離縁させることができる。 (養子、実父母又は検察官の申立て) @ 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があるとき A 実父母が相当の監護をすることができるとき [参考]普通養子制度 当事者は、協議により、いつでも、戸籍上の届出をすることにより離縁することができる。 |
民法第817条の10 |
(2)離縁の効果 | 離縁の審判の確定に伴って、縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係が生ずる | 民法第817条の11 |
更新日 99/1/12 シド