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普通養子・特別養子に関する法律

民  法

第2節 養子
第1款 縁組の要件
第792条〔養子をする能力〕
  成年に達した者は、養子をすることができる。
第793条〔尊属養子・年長者養子の禁止〕
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
第794条〔後見人・被後見人間の縁組〕
後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。
第795条〔配偶者のある者の未成年者縁組〕
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第796条〔配偶者のある者の縁組−配偶者の同意〕
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第797条〔十五歳未満の養子−代諾養子〕
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、縁組の承諾をすることができる。
 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
第798条〔未成年の養子〕
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
第799条〔禁治産者の縁組、縁組の届出〕
第738条〔禁治産者の婚姻〕及び第739条〔婚姻の方式〕の規定は、縁組にこれを準用する。
第800条〔縁組届出の審査〕
縁組の届出は、その縁組が第792条乃至前条〔縁組の要件〕の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
第801条〔在外日本人間の縁組の方式〕
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、第739条〔婚姻の方式〕及び前条の規定を準用する。
第2款 縁組の無効及び取消
第802条〔縁組の無効〕
縁組は左の場合に限り、無効とする。
1 人違その他の事由によつて当事者間に縁組をする意思がないとき。
2 当事者が縁組の届出をしないとき。但し、その届出が第739条第2項〔婚姻の届出の方法に関する要件〕に掲げる条件を欠くだけであるときは、縁組は、これがために、その効力を妨げられることがない。
第803条〔縁組の取消〕
縁組は、第804条乃至第808条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。
第804条〔養親が未成年の縁組の取消〕
第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、養親が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第805条〔養子が尊属又は年長者である縁組の取消〕
第793条〔尊属養子・年長者養子の禁止〕の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消を裁判所に請求することができる。
第806条〔後見人・被後見人間の無許可縁組の取消〕
第794条〔後見人・被後見人間の縁組〕の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、管理の計算が終わつた後、養子が追認をし、又は6箇月を経過したときは、この限りでない。
 追認は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した後、これをしなければ、その効力がない。
 養子が、成年に達せず、又は能力を回復しない間に、管理の計算が終わつた場合には、第1項但書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した時から、これを起算する。
第806条の2〔配偶者の同意のない縁組等の取消〕
第796条〔配偶者の同意〕の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知つた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
 詐欺又は強迫によつて第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第806条の3〔監護者の同意のない縁組等の取消〕
第797条第2項〔監護者の同意〕の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によつて第797条第2項の同意をした者にこれを準用する。
第807条〔養子が未成年の無許可縁組の取消〕
第798条〔未成年の養子〕の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わつて縁組の承諾をした者から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、養子が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第808条〔詐欺・強迫による縁組の取消、縁組取消の効果・祭祀供用物の承継、復氏〕
第747条〔詐欺・強迫による婚姻の取消〕及び第748条〔婚姻取消の効果〕の規定は、縁組にこれを準用する。但し、第747条第二項〔取消権の消滅〕の期間は、これを六箇月とする。
 第769条〔離婚による復氏の際の祭祀供用物の承継〕及び第816条〔離縁による復氏〕の規定は、縁組の取消にこれを準用する。
第3款 縁組の効力
第809条〔嫡出親子関係の発生〕
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。
第810条〔養子の氏〕
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
第4款 離縁
第811条〔協議上の離縁等〕
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその後見人となるべき者を選任する。
 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
第811条の2〔養親が夫婦である場合の離縁〕
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
第812条〔禁治産者の離縁、離縁の届出、詐欺・強迫による離縁の取消〕
第738条〔禁治産者の婚姻〕、第739条〔婚姻の方式〕、第747条〔詐欺・強迫による婚姻の取消〕及び第808条第1項但書〔詐欺・強迫による縁組の取消権行使の期間〕の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。
第813条〔離縁届出の審査、違法届出受理の効力〕
離縁の届出は、その離縁が第739条第2項〔婚姻の届出の方法に関する要件〕、第811条〔協議上の離縁等〕及び第811条の2〔養親が夫婦である場合の離縁〕の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これがために、その効力を妨げられることがない。
第814条〔裁判上の離縁原因〕
縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
1 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
2 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
3 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
 第770条第二項〔婚姻の継続を相当と認める場合の裁判所の離婚請求棄却〕の規定は、前項第1号及び第2号の場合にこれを準用する。
第815条〔協議権者からの離縁の訴え〕
養子が満15歳に達しない間は、第811条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。
第816条〔離縁による復氏〕
養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。
第817条〔離縁による復氏の場合の祭祀供用物の承継者〕
第769条〔離婚による復氏の際の祭祀供用物の承継〕の規定は、離縁にこれを準用する。

第5款 特別養子〔昭62法101本款追加〕
第817条の2〔特別養子縁組の成立〕
家庭裁判所は、次条から第817条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
 前項に規定する請求をするには、第794条〔後見人・被後見人間の縁組〕又は第798条〔未成年の養子〕の許可を得ることを要しない。
第817条の3〔養親の夫婦共同縁組〕
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
第817条の4〔養親の年齢制限〕
25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。
第817条の5〔養子の年齢制限〕
第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であつて6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
第817条の6〔父母の同意〕
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
第817条の7〔特別養子縁組の成立基準〕
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
第817条の8〔縁組前の監護〕
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
第817条の9〔養子と実方との親族関係の終了〕
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
第817条の10〔離縁〕
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
1 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
2 実父母が相当の監護をすることができること。

 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
第817条の11〔離縁による実方との親族関係の回復〕
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
第4章 親権
第1節 総則
第818条〔親権者〕
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
A子が養子であるときは、養親の親権に服する。
B親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。
第727条〔縁組による親族関係〕
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。
第729条〔離縁による親族関係の消滅〕
養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。
第734条〔近親婚の禁止〕
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
 第817条の9〔特別養子縁組による親族関係の終了〕の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第735条〔直系姻族間の婚姻禁止〕
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条〔姻族関係の消滅〕又は第817条の9〔特別養子縁組による親族関係の終了〕の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
第736条〔養親子関係者間の婚姻禁止〕
養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条〔離縁による親族関係の消滅〕の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

戸 籍 法

第3章 戸籍の記載
第13条〔戸籍の記載事項〕
  戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
1 氏名
2 出生の年月日
3 戸籍に入つた原因及び年月日
4 実父母の氏名及び実父母との続柄
5 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
6 夫婦については、夫又は妻である旨
7 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
8 その他命令で定める事項
第17条〔同氏の子ができたとき〕
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
第18条〔子・養子の籍〕
父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
 養子は、養親の戸籍に入る。
第19条〔離婚・離縁等による復氏者の籍〕
婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
 前項の規定は、民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
 民法第767条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)又は同法第816条第2項(同法第808条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
第20条の3〔縁組による新戸籍編製〕
第68条の2の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。
 第14条第3項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
第4節 養子縁組
第66条〔縁組の届出〕
縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第5節 養子離縁
第70条〔離縁届〕
離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。


相続税法
(昭和25年3月31日・法律第73号) 施行、昭25・4・1

第15条(遺産に係る基礎控除)
  相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。以下次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人

3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者



人事訴訟手続法 (明治31年6月21日・法律第13号)施行、明31・7・16

第1章 婚姻事件及ヒ養子縁組事件ニ関スル手続
第1条〔管轄〕
  婚姻の無効若くは取消、離婚又は其取消の訴は夫婦が共通の住所を有するときは其住所地、夫婦が最後の共通の住所を有したる地の地方裁判所の管轄区域内に夫又は妻が住所を有するときは其住所地、其管轄区域内に夫婦が住所を有せざるとき及び夫婦が共通の住所を有したることなきときは夫又は妻が普通裁判籍を有する地又は其死亡の時に之を有したる地の地方裁判所の管轄に専属す但縁組事件に附帯して婚姻の取消、離婚又は其取消の請求を為す場合は此限に在らす
 前項の普通裁判籍は日本に住所なきとき又は日本の住所の知れさるときは居所に依り居所なきとき又は居所の知れさるときは最後の住所に依りて定まる
 前二項の規定に依り管轄裁判所が定まらざるときは第一項の訴は最高裁判所の指定したる地の地方裁判所の管轄に専属す
第24条〔養子縁組事件管轄〕
養子縁組の無効若くは取消、離縁又は其取消を目的とする訴は養親か普通裁判籍を有する地又は其死亡の時に之を有したる地の地方裁判所の管轄に専属す但婚姻事件に附帯して縁組の取消、離縁又は其取消の請求を為す場合は此限に在らす
第26条〔準用規定〕
第1条第2項、第3項、第1条の2、第2条、第3条、第5条乃至第14条及ひ第16条乃至第18条の規定は養子縁組事件に之を準用す



家事審判法 (昭和22年12月6日・法律第152号)施行、昭23・1・1

第2章 審判
第9条〔審判事項〕
  家庭裁判所は、左の事項について審判を行う。
甲類
7 民法第794条又は第798条の規定による養子をするについての許可
7の2 民法第811条第5項の規定による後見人となるべき者の選任
8 民法第811条第6項の規定による離縁をするについての許可
8の2 民法第817条の2及び第817条の10の規定による縁組及び離縁に関する処分

乙類
6 民法第769条第2項(同法第749条、第751条第2項、第771条、第808条第2項及び第817条において準用する場合を含む。)又は第897条第2項の規定による同条第1項の権利の承継者の指定
6の2 民法第811条第4項の規定による親権者となるべき者の指定
第23条〔合意に相当する審判〕
婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、正当と認めるときは、婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し、当該合意に相当する審判をすることができる。
 前項の規定は、協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消、認知、認知の無効若しくは取消、民法第773条の規定により父を定めること、嫡出子の否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停にこれを準用する。

家事審判規則 (昭和22年12月29日・最高裁判所規則第15号) 施行、昭23・1・1

第63条〔養子許可の管轄〕
  養子をするについての許可に関する審判事件は、養子となるべき者の住所地の家庭裁判所の管轄とする。
第63条の2〔許可申立却下への準用〕
第27条第二項の規定は、養子をするについての許可の申立てを却下する審判について準用する。
第63条の3〔離縁後の親権者の指定への準用〕
第27条第二項、第55条及び第60条の規定は、養子の離縁後にその親権者となるべき者の指定に関する審判事件に準用する。
第63条の4〔離縁後の後見人の選任への準用〕
第82条及び第83条の規定は、養子の離縁後にその後見人となるべき者の選任に関する審判事件に準用する。
第64条〔離縁許可の管轄〕
離縁をするについての許可に関する審判事件は、申立人の住所地の家庭裁判所の管轄とする。


国籍法 (昭和25年5月4日・法律第147号) 施行、昭25・7・1

第6条
  次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第8条
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの


更新日 99/1/13  シド